アドトラックとラッピングトラックの違いとは
荷台に広告がラッピングされたトラックを見かけたことがありますか。とても目立つので走っていると印象に残ります。広告が印刷されたトラックは「アドトラック」、「ラッピングトラック」と呼ばれています。どちらも広告をラッピングされたトラックですが違いがあります。この記事では、アドトラックとラッピングトラックの違いをご紹介します。
アドトラックとは
アドトラックとはどんなトラックなのでしょうか。特徴やメリットデメリットを解説します。
アドトラックの特徴
トラックの荷台にラッピングした車を走らせることで宣伝やプロモーションを行います。広告は派手で目を惹くようにできています。このトラックの特徴はナレーションや音楽を流すことのできる音響設備があることです。広告面を照明で光らせることもできます。広告だけじゃなく光や音も使い宣伝やプロモーションができるため、昼、夜問わずに視覚、聴覚に訴えかけることができます。
メリット
アドトラックにはさまざまなメリットがあります。
・狙ったターゲットに合わせて走ることができる
アドトラックは宣伝やプロモーション用に作られることが多いので、ターゲットに合わせて走ることができます。ターゲットの多い年齢層が集まる場所を狙ったルート設定をすれば、移動しながらのプロモーションを効率的に行うことができます。短時間で効率よく宣伝ができるのもメリットです。
・音と光でより注目を集めることができる
音楽やナレーションだけじゃなく光を使ってプロモーションが可能です。より視覚的に訴えかけられるため、宣伝効果を高めることができます。
・全国でのPRに向いている
移動しながらの宣伝が可能なので、全国PRもできます。アドトラックはさまざまなPRや地域限定のイベントの宣伝に向いています。
・多ジャンルのPRが可能
アドトラックを利用すれば、アーティストの新譜リリースやライブ告知、映画の告知や新規オープンの店舗情報など、多ジャンルのPRが可能です。さまざまなジャンルの広告に向いているため、目的に合わせて活用しやすいです。
デメリット
アドトラックにはデメリットもあります。
・人によっては不快に思うこともある
アドトラックは大きな音を流しながら走るため、宣伝する内容によっては不快に思う方もいます。また、パチンコや高収入バイトの求人などの仕事内容の宣伝は、よい印象を持つ方は少ないです。
ラッピングトラックとは
次に、ラッピングトラックについてです。
ラッピングトラックの特徴
ラッピングトラックは、トラックの荷台部分に広告が印刷されているトラックの事です。自社で所有しているトラックに広告をプリントし、広告を行います。アドトラックのように内部照明や音響設備はついていません。荷物を運ぶためのトラックにラッピングしたものがラッピングトラックです。
メリット
ラッピングトラックにはメリットがあります。
・自社所有のトラックを広告塔にできる
自社で所有している車両にラッピングするだけで、移動広告塔になります。販売販促PRなどにも活用できます。
・長距離移動すれば全国で観光、企業PRが可能
長距離を移動するトラックにラッピングを施せば、全国PRもできます。全国を走れば地域観光情報や自社の製品、企業ブランドイメージPRも可能です。
デメリット
ラッピングトラックには、デメリットもあります。
・あまり注目されない
ラッピングトラックは、アドトラックのように音や光などを使いません。そのため、デザイン性だけで注目を集めるという意味では注目度は低くなります。
・ターゲットに合わせて走行できない
ラッピングトラックは宣伝目的の車ではありません。ラッピングトラックのメインの仕事は、トラックで荷物を運ぶことです。そのため、走行時間などを考えてターゲットを絞り、広告のためだけに走られることはできません。
アドトラックとラッピングトラックの違い
アドトラックとラッピングトラックは似ているようで違いがあります。
音響設備があるかないか
アドトラックには音響設備や照明があり、ラッピングトラックにはありません。アドトラックは宣伝するためのトラックなので、ラッピングトラックに比べると多ジャンルの広告に向いています。
ルートの違い
ラッピングトラックは荷物を運ぶトラックに広告を掲げているので、宣伝ルートを選べません。アドトラックは広告目的なのでルートを選べるところにも違いがあります。
さまざまな規制
アドトラックには以下のような規制があります。
・屋外広告物条例施行規則
・拡声器暴走音規制条例
・道路通行許可申請
屋外広告物条例施行規則は、公益社団法人『東京屋外広告協会』によってアドトラックの審査を行っています。不適切な広告を用いていると判断されれば走行許可が下りません。この規制は、他県ナンバーは適応されません。拡声器暴走音規制条例は、各都道府県により規定されています。自治体ごとに少しずつ違いがありますが、内容はほとんど同じです。
条例では『爆走音を対象物から10m以上離れた地点で測定した時に音量が85デシベルを超える音』としています。これを超えない音量で走行しないと条例に引っ掛かります。
アドトラックはプロモーションを行いながら走ります。その場合、道路通行許可申請が必要になります。運行を予定しているエリアの管轄の警察署で手続きを行います。基本的には広告主が申請を行いますが、代行する業者もあります。アドトラックは規制がありますが、ラッピングトラックは音響設備や照明がないので規制等で申請することはありません。
アドトラックとラッピングトラックの違いをご紹介致しました。広告をのせることでPRをできる点はアドトラックもラッピングトラックも同じです。利用用途の幅はアドトラックの方が広いですが、音や光を用いるため、条例についても考えなければいけません。どちらも上手く活用することでよりよいPRにつなげることができます。